管理組合の役員に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
ア組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。
イ理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を理事長に報告しなければならない。
ウ役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。
エ監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、理事長に対し、直ちに、理事会の招集を請求しなければならない。
正答2
解説
正解は2(適切なものは二つ)。
標準管理規約(単棟型)の外部専門家役員の選任方法、理事の報告義務、役員の報酬、監事の権限を問う個数問題です。
【選択肢別解説】
ア:○ 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定めるとされています(標準管理規約35条4項・外部専門家を役員として選任できることとする場合)。
イ:× 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を「監事」に報告しなければなりません(標準管理規約40条2項)。
「理事長に報告」とする点が誤りです。
ウ:○ 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができます(標準管理規約37条2項)。
エ:× 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはするおそれがあると認めるとき等は遅滞なくその旨を理事会に報告しなければならず、必要があると認めるときは、理事長に対し理事会の招集を請求「することができる」とされています(標準管理規約41条6項・7項)。
また、業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができます(同条3項)。
「直ちに理事会の招集を請求しなければならない」とする点が誤りです。
よって適切なものはア・ウの二つです。
【ポイント】
理事が損害のおそれを発見したときの報告先は「監事」です。
監事の理事会招集請求や臨時総会の招集は「できる」規定であり、義務ではありません。