正答4
解説
正解は4。
区分所有法における電磁的記録・電磁的方法の利用について、規約の定めや全員の承諾が必要かどうかを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 集会の議事については、議長は書面又は電磁的記録により議事録を作成しなければならないとされており(区分所有法42条1項)、電磁的記録による作成に規約の定めは不要です。
2:○ 規約は、書面又は電磁的記録により作成しなければならないとされており(区分所有法30条5項)、電磁的記録による作成に規約の定めは不要です。
3:○ 区分所有者は、規約又は集会の決議により、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができます(区分所有法39条3項)。
4:× 集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができます(区分所有法45条1項)。
電磁的方法による決議の要件は「区分所有者全員の承諾」であり、「規約の定めがなければできない」とする点が誤りです。
【ポイント】
電磁的方法による「議決権行使」は規約又は集会の決議、電磁的方法による「決議(集会を開かない決議)」は区分所有者全員の承諾と区別しましょう。