正答1
解説
正解は1。
標準管理規約(単棟型)における議決権の代理人の範囲、利害関係人の閲覧請求、専有部分への立入り、賃貸時の誓約書を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 組合員が代理人により議決権を行使する場合、代理人は、組合員の配偶者又は一親等の親族、組合員の住戸に同居する親族、他の組合員のいずれかでなければなりません(標準管理規約46条5項)。
甥は一親等の親族ではありませんが、同居している親族なので代理人となることができます。
議題がペット飼育禁止で、甥が飼い主本人であることは代理人資格に影響しません。
2:× 会計帳簿等は、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときに閲覧させなければなりません(標準管理規約64条1項)。
利害関係人には、敷地・専有部分の担保権者、差押え債権者、賃借人等が含まれるので、賃借人も閲覧請求できます。
「閲覧請求をすることができない」とする点が誤りです。
3:× 理事長等から立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならず(標準管理規約23条2項)、この規定は専有部分の占有者である賃借人にも及びます。
また、水漏れ等で緊急に立ち入らないと他の専有部分に重大な影響を与えるおそれがあるときは、理事長は立ち入ることができます(同条4項)。
「区分所有者の承諾がない限り拒むことができる」とする点が誤りです。
4:× 専有部分を第三者に貸与する場合、区分所有者は、貸与契約に規約・使用細則を遵守する旨の条項を定めるとともに、「契約の相手方(賃借人)」に誓約書を管理組合へ提出させなければなりません(標準管理規約19条2項)。
「区分所有者が誓約書を提出する」とする点が誤りです。
【ポイント】
議決権の代理人は「配偶者・一親等の親族・同居の親族・他の組合員」です。
賃貸時の誓約書を提出するのは賃借人である点がひっかけの定番です。