正答1
解説
正解は1。
マンション管理適正化法施行規則87条による修繕積立金等金銭の分別管理(保証契約、印鑑等の管理禁止、管理者等がない場合の書面備置き)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 保証契約(徴収される1月分の修繕積立金等金銭又は管理費用に充当する金銭の合計額以上)の締結が必要なのは、収納口座を用いる方法(イ又はロの方法)で、収納口座の印鑑等を管理業者が管理する場合などです(同法施行規則87条3項)。
収納・保管口座のみで預貯金として管理する方法(ハの方法)では、管理業者が区分所有者等から徴収された金銭を一時的にも手元に置かないため、保証契約は不要です。
「収納・保管口座において管理する方法による場合」に保証契約を必要とする点が誤りです。
2:○ マンション管理業者は、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用カード等を管理してはなりません。
ただし、管理者等が置かれていない場合に、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りではありません(同法施行規則87条4項)。
3:○ 管理組合に管理者等が置かれていない場合は、毎月、その月の会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、対象月の属する事業年度終了の日から2月を経過する日までの間、事務所ごとに備え置き、区分所有者等の求めに応じて業務時間内に閲覧させなければなりません(同法施行規則87条5項)。
4:○ マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金等を、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければなりません(マンション管理適正化法76条)。
【ポイント】
保証契約が必要なのは「収納口座を経由する方式(イ・ロ)」で、「収納・保管口座(ハ)」の方式では不要です。
保証額は「1月分以上」と覚えましょう。