マンション管理業者が管理組合から管理事務を受託する際の次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものを全て含む組合せはどれか。
アマンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、管理事務の対象となるマンションの部分等を記載した書面を交付しなければならず、当該書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
イマンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、管理受託契約を締結した年月日や管理組合の名称等を記載した帳簿を作成し、また、当該帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならない。
ウマンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、当該管理組合の管理者等が承諾すれば、これを一括して他人に委託することができる。
正答1
解説
正解は1(ア・イ)。
マンション管理適正化法における契約成立時の書面交付、帳簿の作成・保存、基幹事務の一括再委託の禁止を問う問題です。
【選択肢別解説】
ア:○ マンション管理業者は、管理受託契約を締結したときは、管理者等(管理業者自身が管理者等である場合や管理者等がない場合は区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、管理事務の対象となるマンションの部分等を記載した書面を交付しなければならず、その書面には管理業務主任者をして記名させなければなりません(マンション管理適正化法73条)。
イ:○ マンション管理業者は、管理受託契約を締結した年月日、管理組合の名称等を記載した帳簿を作成し、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません(同法75条、同法施行規則86条)。
ウ:× マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはなりません(同法74条)。
管理者等の承諾があっても一括再委託は認められないので、「承諾すれば一括して他人に委託することができる」とする点が誤りです。
よって適切なものを全て含む組合せはア・イです。
【ポイント】
基幹事務の一括再委託は「承諾があっても禁止」、帳簿は「事業年度末で閉鎖・閉鎖後5年保存」と覚えましょう。