正解を3つ選んでください。
正答1・2・3
解説
正解は1・2・3(公式発表により三つとも正解)。
都市計画区域内で建築確認が必要となる工事の範囲(建築・大規模の修繕・用途変更)を問う問題ですが、肢1〜3は建築物の規模・構造・地域の条件が示されていないため、条件次第で確認が不要となる余地があり、1〜3がいずれも正解とされました。
確認が必ず必要なのは肢4だけです。
【選択肢別解説】
1:○(条件次第で不要) 都市計画区域内で建築(新築・増築・改築・移転)をする場合は原則として確認が必要です(建築基準法6条1項4号)。
ただし防火地域及び準防火地域外で、改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは確認不要(同条2項)であり、本肢は地域も面積も示されていないため不要となる場合があります。
2:○(条件次第で不要) 主要構造部の一種以上について行う過半の修繕は「大規模の修繕」(建築基準法2条14号)です。
大規模の修繕で確認が必要なのは特殊建築物で200㎡超のもの、一定規模以上の木造・非木造建築物(同法6条1項1号〜3号)であり、それ以外(いわゆる4号建築物)は確認不要です。
3:○(条件次第で不要) ホテルから共同住宅への用途変更は、類似の用途相互間の変更にはあたらず、特殊建築物への用途変更として原則確認が必要です(建築基準法87条1項)。
ただし確認が必要なのは用途変更後の特殊建築物の床面積が200㎡を超える場合であり(2019年改正で100㎡から引上げ)、規模の記載がない本肢は不要となる余地があります。
4:× 10㎡以内の増築等の確認不要の特例は防火地域及び準防火地域外に限られます(建築基準法6条2項)。
準防火地域内で、しかも床面積15㎡の物置の増築であるため、確認が必要です。
【ポイント】
「防火・準防火地域外で10㎡以内の増改築・移転」は確認不要、用途変更は「特殊建築物で200㎡超」から確認が必要、と数値と地域をセットで覚えましょう。
※現行法では2025年4月施行の改正で「4号建築物」の区分が廃止され、木造2階建て等も大規模の修繕・模様替えで確認が必要になるなど、確認対象が見直されています。