正答4
解説
正解は4。
建築基準法の用語(耐火・準耐火構造、防火設備、主要構造部と構造耐力上主要な部分)と内装制限の対象部位を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 耐火構造は準耐火構造に求められる性能を上回る性能を持つので、準耐火構造が要求される建築物を耐火構造で建てることは可能です。
2:○ 防火設備とは、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備をいいます(建築基準法2条9号の2ロ、同法施行令109条)。
3:○ 「主要構造部」は壁、柱、床、はり、屋根又は階段(建築基準法2条5号)、「構造耐力上主要な部分」は基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版又は横架材(同法施行令1条3号)とされ、壁・柱は両方に含まれます。
4:× 内装制限を受ける部位は「壁及び天井」の室内に面する部分であり、床は含まれません(建築基準法35条の2、同法施行令128条の5)。
居室では床面からの高さ1.2m以下の腰壁部分も除かれます。
【ポイント】
内装制限の対象は「壁と天井」で「床」は対象外です。
主要構造部は防火上、構造耐力上主要な部分は構造上の観点の定義であり、主要構造部には基礎が含まれない点もあわせて覚えましょう。