マンション甲の管理組合の理事長兼管理者Aが、甲の管理費を滞納する区分所有者Bに対して、滞納管理費の請求訴訟を提起する場合に関する次の記述のうち、民事訴訟法及び裁判所法の規定によれば、誤っているものはどれか。
正答1
解説
正解は1。
滞納管理費の請求訴訟に関する手続(訴え提起の要件・公示送達・事物管轄・送達場所)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 訴えを提起する前に内容証明郵便で催告しなければならないという規定はありません。
内容証明による催告は時効の完成猶予(民法150条)や証拠化のために行われる実務上の手段にすぎず、訴え提起の要件ではありません。
2:○ 相手方の住所・居所が知れない場合でも訴えは提起でき、訴状は公示送達によって送達することができます(民事訴訟法110条)。
3:○ 訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求は、簡易裁判所が第一審の管轄を持ちます(裁判所法33条1項1号)。
4:○ 送達は、送達を受けるべき者の住所等においてするのが原則です(民事訴訟法103条1項)。
住所とは生活の本拠(民法22条)をいうので、Bが甲とは別の場所を生活の本拠としていれば、そこに送達されます。
【ポイント】
簡易裁判所の管轄は「140万円を超えない」請求です。
行方不明でも公示送達で訴訟は進められ、事前の内容証明は法律上の要件ではありません。