マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第77条の規定に基づく管理事務の報告に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
正答3
解説
正解は3。
マンション管理適正化法77条の管理事務の報告について、報告の相手方・報告者・報告書の記載事項・説明会の掲示期限を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 管理組合に管理者等が置かれている場合は、管理業務主任者をして、管理者等に対して管理事務に関する報告をさせれば足ります(マンション管理適正化法77条1項)。
説明会を開催して区分所有者等全員に報告するのは、管理者等が置かれていない場合です(同条2項)。
管理者等がいる場合にも説明会が必要とする点が誤りです。
2:× 管理事務の報告は、管理業務主任者をして行わせなければならず、管理組合の同意があっても管理業務主任者以外の者に報告させることはできません(マンション管理適正化法77条)。
3:○ 管理事務報告書には、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況、その他管理受託契約の内容に関する事項を記載しなければなりません(マンション管理適正化法施行規則88条)。
4:× 説明会を開催する場合、その日時及び場所は、説明会の開催日の「1週間前まで」に掲示しなければなりません(マンション管理適正化法施行規則89条)。
「2週間前まで」とする点が誤りです。
【ポイント】
管理事務の報告の説明会は「1週間前までに掲示」、重要事項説明の説明会は「1週間前までに書面交付・掲示」と、いずれも1週間前です。