2019年度 管理業務主任者試験 問48
マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
正答2
解説
正解は2。 マンション管理適正化法72条の重要事項説明について、新規契約・同一条件更新・条件変更の場合の手続(説明会・書面交付・記名押印)を問う問題です。 【選択肢別解説】 1:× 新規に管理受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ説明会を開催し、区分所有者等及び管理者等に対し、管理業務主任者をして重要事項について説明をさせなければなりません(マンション管理適正化法72条1項)。 マンション管理業者自身が管理者等に選任されている場合でも、説明会を省略できる規定はないので誤りです。 2:○ 重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を区分所有者等及び管理者等の全員に交付するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければなりません(マンション管理適正化法72条5項)。 ※現行法では、記名押印は「記名」に改められ、書面の交付に代えて電磁的方法による提供も認められています。 3:× 従前と同一の条件で管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ区分所有者等全員に重要事項を記載した書面を交付したうえで、管理者等が置かれている場合は管理者等に対し、管理業務主任者をして書面を交付して説明をさせなければなりません(マンション管理適正化法72条2項・3項)。 区分所有者等全員への書面交付が抜けており、「管理者等に交付して説明すれば足りる」とする点が誤りです。 4:× 当初の契約と同一の条件でない管理受託契約に変更しようとする場合は、新規契約と同様に扱われ、説明会を開催して区分所有者等及び管理者等に説明しなければなりません。 「管理者等に交付して説明すれば足りる」とする点が誤りです。 【ポイント】 重要事項説明は「新規・条件変更=説明会が必要」「同一条件更新=全員に書面交付+管理者等に説明(管理者等がいない場合は全員に交付のみ)」です。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
肢2は、2021年9月施行の改正マンション管理適正化法により、現行法では適切とはいえない記述です。改正により、重要事項を記載した書面への管理業務主任者の「記名押印」は「記名」に改められ、押印は不要になりました。肢1・肢3・肢4はもともと不適切なため、現行法では適切なものがなくなり、この問題は成立しません。 根拠:マンション管理適正化法第72条第5項(2021年9月1日施行) (2026年10月時点の法令による)