役員の任期に関する次のア〜エの記述のうち、標準管理規約(単棟型)の定めによれば、適切なものはいくつあるか。
ア任期満了により退任する会計担当理事は、後任の会計担当理事が就任するまでの間、引き続きその職務を行う。
イ任期途中に理事長が海外に単身赴任した場合においては、後任の理事長が就任するまでの間、当該住戸に居住する配偶者が、不在区分所有者となった理事長の職務を代理する。
ウ任期途中で辞任した監事は、後任の監事が就任するまでの間、引き続きその職務を行う。
エ任期途中で理事長が、総会決議で解任された場合においては、後任の理事長が就任するまでの間、引き続きその職務を行う。
正答2
解説
正解は2(適切なものは二つ)。
標準管理規約36条の役員の任期と、退任後の職務継続(いわゆる残任義務)が認められる場合を問う個数問題です。
【選択肢別解説】
ア:○ 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行います(標準管理規約36条3項)。
任期満了で退任する会計担当理事は、後任就任まで職務を継続します。
イ:× 理事長が海外に単身赴任しても、区分所有者であれば組合員の資格を失わず、理事長の地位も当然には失いません。
また、理事長に事故があるときの職務代理は「副理事長」が行うのであって(標準管理規約39条)、居住している配偶者が代理するという定めはありません。
ウ:○ 辞任によって退任する役員も、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行います(標準管理規約36条3項)。
辞任した監事は後任就任まで職務を継続します。
エ:× 職務継続が認められるのは「任期の満了又は辞任」による退任の場合に限られます。
総会決議で解任された理事長は、解任の時点で地位を失い、引き続き職務を行うことはありません。
よって適切なものはア・ウの二つです。
【ポイント】
後任就任まで職務を継続するのは「任期満了・辞任」の場合だけで、「解任」や「組合員でなくなった場合」(36条4項)は直ちに地位を失います。