次のア〜オのうち、標準管理規約(単棟型)の定めによれば、共用部分の範囲に属するものはいくつあるか。
アインターネット通信設備イ雑排水管の配管継手ウ集合郵便受箱エトランクルームオ給湯器ボイラー
正答3
解説
正解は3(共用部分は四つ)。
標準管理規約(単棟型)別表第2に列挙された共用部分の範囲と、専有部分に属する設備の区別を問う個数問題です。
【選択肢別解説】
ア:○ インターネット通信設備は、専有部分に属さない建物の附属物として共用部分に掲げられています(標準管理規約別表第2)。
イ:○ 各種の配線配管のうち、雑排水管及び汚水管については「配管継手及び立て管」が共用部分とされています(標準管理規約別表第2)。
雑排水管の配管継手は共用部分です。
ウ:○ 集合郵便受箱は、専有部分に属さない建物の附属物として共用部分に掲げられています(標準管理規約別表第2)。
エ:○ トランクルームは、管理事務室、管理用倉庫、集会室等と並んで共用部分(規約共用部分)に掲げられています(標準管理規約別表第2)。
オ:× 給湯器ボイラーは共用部分に掲げられていません。
専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは専有部分とされており(標準管理規約7条3項)、各住戸の給湯器ボイラーは専有部分に属する設備です。
よって共用部分はア・イ・ウ・エの四つです。
【ポイント】
配管は「給水管は本管から各住戸メーターを含む部分」「雑排水管・汚水管は配管継手と立て管」までが共用部分です。
給湯器ボイラーや住戸内の配管枝管は専有部分です。