正答2
解説
正解は2。
容積率の算定における前面道路幅員の扱い、延べ面積の不算入部分、敷地が複数の地域にわたる場合の扱いを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 前面道路が2以上あるときは、「最大」の幅員のものを容積率算定の基礎とします(建築基準法52条2項)。
「最小のもの」とする点が誤りです。
2:○ 宅配ボックス設置部分の床面積は、敷地内の建築物の各階の床面積の合計の100分の1を限度として、容積率算定の基礎となる延べ面積に算入しません(建築基準法施行令)。
平成30年の改正で追加された不算入措置です。
3:× エレベーターの昇降路の部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しません(建築基準法52条6項)。
「算入される」とする点が誤りです。
なお共同住宅の共用の廊下・階段の床面積も延べ面積に算入しません。
4:× 敷地が容積率の制限の異なる2以上の地域にわたる場合、過半を占める地域の限度を適用するのではなく、各地域の容積率の限度にその地域の敷地面積の割合を乗じて合計した数値(加重平均)が限度となります(建築基準法52条7項)。
「過半を占める地域の限度が適用される」のは、用途制限の場合のルールです。
【ポイント】
複数の地域にわたる場合は「用途制限=過半主義」「容積率・建ぺい率=加重平均」です。
延べ面積の不算入は「昇降路・共用廊下や階段・宅配ボックス(1/100まで)」をまとめて覚えましょう。