正答1
解説
正解は1。
建築基準法の日影規制について、対象区域の指定方法、対象用途地域、測定時間帯、対象区域外の建築物の扱いを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 日影規制の対象区域は、建築基準法別表第4に掲げる地域又は区域の全部又は一部で、地方公共団体の条例で指定する区域です(建築基準法56条の2第1項)。
2:× 別表第4には、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域のほか、近隣商業地域、準工業地域、用途地域の指定のない区域も掲げられています。
対象外なのは商業地域、工業地域、工業専用地域です。
「近隣商業地域、準工業地域は含まれない」とする点が誤りです。
3:× 日影は、冬至日の「真太陽時」による午前8時から午後4時まで(北海道の区域内は午前9時から午後3時まで)の間に生ずるもので判断します。
「日本標準時」「午後5時まで」とする2点が誤りです。
また、日影を測定する面は平均地盤面そのものではなく、平均地盤面からの一定の高さ(1.5m、4m又は6.5m)の水平面です(建築基準法56条の2第1項)。
4:× 対象区域外にある建築物でも、高さが10mを超え、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、対象区域内にある建築物とみなして日影規制が適用されます。
「対象区域外にあれば適用されない」とする点が誤りです(建築基準法56条の2第4項)。
【ポイント】
日影規制は「冬至日・真太陽時・午前8時〜午後4時」、対象外の用途地域は「商業・工業・工業専用」の3つ、区域外でも10m超で区域内に影を落とせば適用、が頻出ポイントです。