正答2
解説
正解は2。
民法・区分所有法・借地借家法などの問題です。
【この問題の見方】
設問は「誤り」を選ぶ形式です。
正解選択肢は「マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画の見直しのため、管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。) を実施する上で把握したマンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容に改善の必要があると判断した場合には、書面又は口頭により当該管理組合に助言をする。」です。
各選択肢について、誤り又は不適切な記述に当たるかを確認します。
【選択肢別解説】
1:× マンション管理業者は、管理組合が、管理委託契約にかかるマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により、当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、実施の確認を行うこととされているが、当該実施の確認は、管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のものをいう。
公式解答上は「誤り」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
2:○ マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画の見直しのため、管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。) を実施する上で把握したマンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容に改善の必要があると判断した場合には、書面又は口頭により当該管理組合に助言をする。
設問が求める「誤り」に該当するため、正解選択肢です。
記述中の主体、手続、議決割合、期間又は効果が設問時点のルールと合っています。
3:× 長期修繕計画案の作成業務以外にも、必要な年度に特別に行われ、業務内容の独立性が高いという業務の性格から、建物・設備の性能向上に資する改良工事の企画又は実施の調整の業務をマンション管理業者に委託するときは、管理委託契約とは別個の契約にすることが望ましい。
公式解答上は「誤り」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
4:× 長期修繕計画案の作成及び見直しは、長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成がイドライン、長期修繕計画作成がイドラインコメント(平成20年6月国土交通省公表) を参考にして作成することが望ましい。
公式解答上は「誤り」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
【学習ポイント】
この分野では、結論だけでなく、根拠となる条文・標準管理規約・標準管理委託契約書・判例・建物設備基準のどの要件に対応するかを確認することが重要です。
特に「誰が」「いつまでに」「どの決議で」「どの書面を交付するか」の入替えに注意します。