マンション管理業者A(以下、本問において「A」 という。) が、管理受託契約を締結している管理組合B(以下、本問において「B」 という。) に、マンション管理適正化法第77条の規定に基づく管理事務の報告を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法及び民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律によれば、最も適切なものはどれか。
正答4
解説
正解は4。
マンション管理適正化法77条の管理事務の報告について、報告の方法(管理業務主任者による報告)、管理者がいない場合の説明会、会計の収支状況の報告、管理業務主任者証の提示を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 管理者等が置かれている場合、マンション管理業者は、事業年度終了後遅滞なく管理事務報告書を作成し、「管理業務主任者をして」管理者等に報告をさせなければなりません(マンション管理適正化法77条1項、同法施行規則88条)。
管理者の承諾を得て報告書を電磁的方法で交付しただけでは、管理業務主任者による報告を行ったことにはなりません。
2:× 管理者等が置かれていない場合は、管理事務報告書を作成し、「説明会を開催」して、管理業務主任者をして区分所有者等に報告をさせなければなりません(同法77条2項、同法施行規則89条)。
事務所に備え置いて閲覧させることで説明会に代えることはできません。
3:× 毎月の会計の収入及び支出の状況に関する書面の交付(同法施行規則87条5項)とは別に、管理事務の報告において、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況、その他管理受託契約の内容に関する事項を報告しなければなりません(同法施行規則88条)。
毎月書面を交付しているからといって、事業年度の収支状況の報告を省略することはできません。
4:○ 管理業務主任者は、管理事務の報告をするときは、報告の相手方に対し、「求めの有無にかかわらず」管理業務主任者証を提示しなければなりません(同法77条3項)。
提示を求められなかったが提示した、というのは適切です。
【ポイント】
管理業務主任者証の提示は、重要事項説明と管理事務報告の際は「求めがなくても」義務、それ以外の場面では「求められたとき」に提示します。