正答4
解説
正解は4。
標準管理規約の役員(会計担当理事・監事)、借入れ、収支予算承認前の支出についての規定を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 管理組合には会計担当理事を置き、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行います。
理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任します。
根拠:標準管理規約35条、40条。
2:○ 特別の管理に要する経費に充当するための借入れは、総会の決議事項です。
緊急の場合でも理事会限りで借入れはできません。
根拠:標準管理規約48条、63条。
3:○ 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができます。
理事長の承認は不要です。
根拠:標準管理規約41条3項。
4:× 収支予算の承認を得るまでの間に、経常的でかつ承認前に支出することがやむを得ない経費の支出が必要になった場合、理事長は「理事会の承認を得て」支出を行うことができます。
「自らの判断により」支出できるわけではありません。
根拠:標準管理規約58条3項。
【ポイント】
予算承認前の経常的支出は「理事会の承認」が必要、というのがひっかけの型です。
監事による臨時総会招集は理事長の承認不要という点もあわせて押さえましょう。