宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号) 第2条第3号に規定する者をいう。以下、本試験問題において同じ。) が、管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介等の業務のために、マンション管理業者に確認を求めてきた場合の当該管理組合に代わって行うマンション管理業者の対応に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
正答2
解説
正解は2。
民法・区分所有法・借地借家法などの問題です。
【この問題の見方】
設問は「誤り」を選ぶ形式です。
正解選択肢は「当該専有部分の修繕の実施状況について開示を求めてきたときは、書面をもって開示するものとする。」です。
各選択肢について、誤り又は不適切な記述に当たるかを確認します。
【選択肢別解説】
1:× マンション管理業者が提供・開示できる範囲は、原則として管理委託契約書に定める範囲となるため、一般的にマンション内の事件、事故等の情報は、当該組合員又は管理組合に確認するよう求めるべきである。
公式解答上は「誤り」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
2:○ 当該専有部分の修繕の実施状況について開示を求めてきたときは、書面をもって開示するものとする。
設問が求める「誤り」に該当するため、正解選択肢です。
記述中の主体、手続、議決割合、期間又は効果が設問時点のルールと合っています。
3:× 管理組合の修繕積立金積立総額並びに管理費及び修繕積立金等の潮納額について開示を求めてきたときは、書面をもって開示するものとする。
公式解答上は「誤り」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
4:× 管理費等の改定の予定及び修繕一時金の徴収の予定並びに大規模修繕の実施予定(理事会で改定等が決議されたものを含む。) がある場合には、これらも開示する情報に含め、書面をもって開示するものとする。
公式解答上は「誤り」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
【学習ポイント】
この分野では、結論だけでなく、根拠となる条文・標準管理規約・標準管理委託契約書・判例・建物設備基準のどの要件に対応するかを確認することが重要です。
特に「誰が」「いつまでに」「どの決議で」「どの書面を交付するか」の入替えに注意します。