A さん(34 歳、女性)と夫はともに外国籍である。
10 年前に来日し、在留資格を有し、国民健康保険に加入している。
A さんは妊娠 9 週と診断され、日本で出産する予定である。
A さんに対する説明で正しいのはどれか。
正答3
解説
正解は3です。
A さん夫婦は外国籍ですが、在留資格を持ち、国民健康保険に加入している日本の住民です。
外国籍であっても、住民として日本の母子保健や医療保険の制度を利用できます。
【選択肢別解説】
1:× 日本で生まれた子は、国籍にかかわらず、出生から14日以内に市町村に出生届を出す必要があります。
外国籍の子でも出生届は必要です。
2:× 妊娠の届出は、母子保健法に基づき住所地の市町村に行います。
大使館に届け出るのではありません。
届出をすると母子健康手帳が交付されます。
3:○ 出産育児一時金は、国民健康保険などの医療保険の被保険者が出産したときに支給されます。
国籍に関係なく、国民健康保険に加入している A さんにも支給されます。
4:× 妊婦健康診査の公費負担は、市町村が住民の妊婦を対象に行う制度です。
住民登録のある外国籍の妊婦も受けることができます。
【ポイント】
出産育児一時金は、2023年(令和5年)4月から原則50万円に引き上げられました。
外国籍の妊婦には、多言語の母子健康手帳や通訳など、言葉の壁に配慮した支援が求められます。