正答2
解説
正解は2です。
精神保健福祉法には、任意入院・医療保護入院・応急入院・措置入院・緊急措置入院の入院形態があります。
入院形態ごとに、同意の有無、判断する精神保健指定医の人数、入院期間の制限が異なります。
【選択肢別解説】
1:× 応急入院は、直ちに入院させなければ医療と保護に著しく支障がある場合に、家族等の同意が得られなくても精神保健指定医の判断で行う入院です。
期間は72時間以内に限られます。
2:○ 処遇改善の請求は、入院形態にかかわらず、精神科病院に入院しているすべての患者とその家族等ができます。
任意入院の患者も、都道府県知事に請求できます。
3:× 緊急措置入院は、急速を要する場合に1名の精神保健指定医の診察で行う入院です。
そのため期間は72時間以内に限られます。
2名の指定医の診察が必要なのは措置入院です。
4:× 措置入院には72時間という期間の制限はありません。
自傷他害のおそれがなくなるまで続けられます。
72時間以内の制限があるのは、応急入院と緊急措置入院です。
【ポイント】
措置入院は「指定医2名の診察・都道府県知事の権限」、緊急措置入院は「指定医1名・72時間以内」です。
応急入院は「家族等の同意なし・指定医1名・72時間以内」で、応急入院指定病院でのみ行えます。