正答3
解説
正解は3です。
介護保険の訪問介護は、利用者本人の日常生活を支える援助を行うサービスです。
本人以外のための行為や、日常生活の援助の範囲を超える行為は、訪問介護の対象になりません。
【選択肢別解説】
1:× 庭の植木への水やりは、日常生活を営むために必要な援助とはいえません。
訪問介護のサービスの範囲外です。
2:× ペットの世話やペットフードの購入は、利用者本人への直接の援助ではありません。
訪問介護では行えません。
3:○ 掃き掃除の習慣がある利用者と一緒に掃除をすることは、自立生活支援のための見守り的援助にあたります。
利用者のもっている力を生かし、生活習慣を保つ支援として適切です。
4:× 近所のラーメン屋に一緒に行く外食への同行は、日常生活上必要な援助とはいえず、訪問介護の対象になりません。
5:× クレジットカードを預かることは、金銭トラブルにつながるおそれがあり、適切ではありません。
買物の代行は、預かった現金で行い、領収書で精算するのが基本です。
【ポイント】
訪問介護で行えないのは「本人以外への援助」と「日常生活の援助を超える行為」です。
草むしりや花木の水やり、ペットの世話、大掃除などが典型例です。