正答5
解説
正解は5です。
障害児支援は、主に児童福祉法に基づいて行われます。
通所支援と入所支援で、実施主体や利用の手続きが異なる点が問われます。
【選択肢別解説】
1:× 療育手帳の取得は必須ではありません。
医師の意見書などで支援の必要性が認められれば、受給者証が交付され利用できます。
2:× 放課後等デイサービスは、児童福祉法に基づく障害児通所支援です。
子ども・子育て支援法に基づく支援ではありません。
3:× 障害児通所支援を利用するには、障害児支援利用計画案の提出が必要です。
障害児相談支援事業者が作成し、保護者によるセルフプランも認められています。
4:× 障害児入所支援の実施主体は都道府県です(指定都市・児童相談所設置市を含む)。
すべての市町村ではありません。
5:○ 保育所等訪問支援は、専門職が保育所や学校などを訪問する障害児通所支援です。
障害のある児童が集団生活に適応できるよう、本人への支援と職員への助言を行います。
【ポイント】
障害児通所支援は市町村、障害児入所支援は都道府県が実施主体です。
保育所等訪問支援は「支援者が出向く」点が特徴です。