〔事例〕
Cさん(59歳、男性)は、妻(55歳)と二人暮らしであり、専業農家である。
Cさんはおとなしい性格であったが、最近怒りやすくなったと妻は感じていた。
Cさんは毎日同じ時間に同じコースを散歩している。
ある日、散歩コースの途中にあり、昔からよく行く八百屋から、「Cさんが代金を支払わずに商品を持っていった。今回で2回目になる。お金を支払いにきてもらえないか」と妻に連絡があった。
妻がCさんに確認したところ、悪いことをした認識がなかった。
心配になった妻がCさんと病院に行くと、前頭側頭型認知症(frontotemporal dementia)と診断を受けた。
妻は今後同じようなことが起きないように、Cさんの行動を常に見守り、外出を制限したが、疲労がたまり、今後の生活に不安を感じた。
そこで、地域包括支援センターに相談し、要介護認定の申請を行い、訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用することになった。
Cさんの介護保険制度の利用に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
正答1
解説
正解は1です。
59歳の人が介護保険を利用するときの制度の内容を問う事例問題です。
Cさんは59歳なので介護保険の第2号被保険者に当たります。
前頭側頭型認知症は特定疾病の「初老期における認知症」に含まれるため、要介護認定を受ければサービスを利用できます。
【選択肢別解説】
1:○ 第2号被保険者の利用者負担割合は、所得にかかわらず1割です。
2割や3割の負担は、一定以上の所得がある第1号被保険者に限られます。
2:× 特別徴収は、年金から保険料を天引きする方法で、第1号被保険者が対象です。
第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険の保険料とあわせて納めます。
3:× 要介護認定の効力は申請日にさかのぼって生じます。
認定結果が出る前でも、暫定的なケアプランに基づいてサービスを利用できます。
4:× 要介護認定を受けること自体に、利用者負担はありません。
認定の申請や調査は無料です。
5:× 介護保険サービスの費用は、原則として利用したサービスの種類や回数に応じて決まります。
利用回数にかかわらず定額になるわけではありません。
【ポイント】
第2号被保険者(40〜64歳の医療保険加入者)は、16種類の特定疾病が原因で要介護状態になった場合に介護保険を利用できます。
第1号被保険者(65歳以上)は、原因を問わず利用できます。