正答3
解説
正解は3です。
この問題は、介護保険の住宅改修費の支給対象を問うています。
住宅改修の対象は、手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止などのための床材の変更、引き戸などへの扉の取替え、洋式便器などへの便器の取替え、これらに付帯する工事の6種類です。
【選択肢別解説】
1:× 開き戸を引き戸などに取り替える工事は対象ですが、自動ドアの動力部分の費用は対象外です。
2:× 和式便器の上に置く腰掛け便座は、住宅改修ではなく特定福祉用具販売の対象です。
3:○ 滑りにくい床材への変更は、滑りの防止や移動の円滑化のための床材の変更として住宅改修の対象です。
4:× 工事を伴わない取り外し可能な手すりは、住宅改修ではなく福祉用具貸与の対象です。
5:× すでに洋式便器である便器に洗浄機能を付け加えることは対象外です。
和式便器を洗浄機能付きの洋式便器に取り替える場合は対象になります。
【ポイント】
「工事を伴うものは住宅改修」「置くだけ・付けるだけのものは福祉用具」と区別すると判断しやすくなります。
住宅改修費の支給限度額は、原則として1人生涯20万円です。