正答3
解説
正解は3です。
医療法は、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局などを医療提供施設と定めています。
医療法で開設や管理を定める助産所も医療を提供する施設に含まれます。
この問題は医療提供施設でないものを選ぶので、○ が答え(該当しないもの)です。
【選択肢別解説】
1:× 助産所は医療提供施設です。
助産師が分娩の介助や保健指導を行う施設で、医療法に開設の規定があります。
2:× 調剤薬局は医療提供施設です。
医療法は、調剤を実施する薬局を医療提供施設として明記しています。
3:○ 老人福祉施設は医療提供施設ではありません。
特別養護老人ホームなどの老人福祉施設は、老人福祉法に基づく福祉施設です。
4:× 介護老人保健施設は医療提供施設です。
医師の管理のもとで看護や機能訓練を行う施設として、医療法に明記されています。
【ポイント】
介護老人保健施設と介護医療院は医療提供施設ですが、特別養護老人ホームは福祉施設です。
根拠法の違いで区別しましょう。