正答4
解説
正解は4です。
医療事故調査制度は、医療法に基づき2015年10月に始まった制度です。
目的は原因究明と再発防止による医療安全の確保であり、個人の責任追及ではありません。
【選択肢別解説】
1:× 医療契約の履行状況は調査対象ではありません。
契約の履行は民事上の問題であり、この制度は医療安全のための調査です。
2:× 善管注意義務違反の有無も調査対象ではありません。
注意義務違反の判断は損害賠償などの法的責任の問題であり、制度の目的と異なります。
3:× 医療事故を起こした医師の責任は調査対象ではありません。
制度は責任追及を目的とせず、再発防止のための原因分析を行います。
4:○ 医療法は、医療に起因し、または起因すると疑われる死亡または死産で、管理者が予期しなかったものを医療事故と定めています。
これが調査の対象です。
【ポイント】
対象は「医療に起因(疑い含む)」かつ「管理者が予期しなかった」死亡・死産の2要件で覚えます。
報告先は医療事故調査・支援センターで、病院等が院内調査を行います。