正解を2つ選んでください。
正答3・4
解説
正解は3と4です。
医療機関から出る感染性廃棄物の取り扱いを問う問題です。
感染性廃棄物は、廃棄物処理法で特別管理廃棄物として扱われます。
【選択肢別解説】
1:× 感染性廃棄物は、地方自治体のごみ収集で処理するものではありません。
排出した医療機関が責任をもって処理し、多くは許可を受けた業者に委託します。
2:× 感染性廃棄物は通常の一般廃棄物として処理してはいけません。
特別管理廃棄物として、専用の容器に入れて区別して処理します。
3:○ 感染性廃棄物はマニフェスト(管理票)を用いて処理します。
運搬から最終処分までの流れを記録し、適正に処理されたことを排出者が確認する仕組みです。
4:○ 病院で血液に汚染されたガーゼは感染性廃棄物に該当します。
血液が付着したものは感染のおそれがあるためです。
【ポイント】
感染性廃棄物の容器には、性状に応じて色分けしたバイオハザードマークを付けます。
赤は液状・泥状のもの、橙は固形状のもの、黄は鋭利なものです。