正答1
解説
正解は1です。
施術所が広告できる事項を問う問題です。
柔道整復師法では、広告できる事項が限定されており、それ以外は広告できません。
【選択肢別解説】
1:○ 施術所の開設を届け出た旨は、厚生労働大臣が指定する広告可能な事項です。
法令に基づく届出をした施術所であることを示せます。
2:× 認定柔道整復師の称号は、広告できる事項に含まれていません。
広告できるのは柔道整復師である旨と氏名などに限られます。
3:× 入会している保険請求団体の名称は、広告できる事項に含まれていません。
保険について広告できるのは、療養費の支給申請ができる施術である旨などです。
4:× 連携する保険医療機関の名称は、広告できる事項に含まれていません。
医療機関との連携をうたう広告は認められていません。
【ポイント】
広告できる主な事項は、柔道整復師である旨と氏名、施術所の名称・所在地・電話番号、施術日と時間です。
ほかに、ほねつぎ(接骨)、予約制、休日・夜間の施術、出張施術、駐車設備などが指定されています。