正答2
解説
正解は2です。
柔道整復師が療養費の受領委任払いを取り扱うための協定(契約)の相手を問う問題です。
受領委任払いとは、患者が一部負担金だけを支払い、残りを柔道整復師が保険者へ請求する仕組みです。
【選択肢別解説】
1:× 保健所長は、施術所の開設届などを受け付ける窓口です。
受領委任払いの協定や契約の相手ではありません。
2:○ 受領委任払いは、地方厚生(支)局長および都道府県知事との協定または契約により取り扱います。
柔道整復師の団体は協定を、個人の柔道整復師は契約を結びます。
3:× 柔道整復研修試験財団は、国家試験の実施や研修を行う機関です。
受領委任払いの協定の相手ではありません。
4:× 厚生労働大臣は柔道整復師の免許を与える立場ですが、受領委任の協定の当事者ではありません。
協定や契約の相手は、地方厚生(支)局長と都道府県知事です。
【ポイント】
受領委任の相手は「地方厚生(支)局長と都道府県知事」です。
受領委任を取り扱うには、施術管理者の届出も必要です。