正答2
解説
正解は2です。
柔道整復師法で施術所が広告できる事項を問う問題です。
広告できる事項は法律と厚生労働大臣の告示で限定的に定められ、それ以外は広告できません。
【選択肢別解説】
1:× 駐車設備に関する事項は、厚生労働大臣が指定する事項として広告できます。
2:○ 学会の役職名などの経歴や技能に関する事項は、広告できる事項として定められていません。
そのため広告できません。
3:× 出張による施術の実施は、厚生労働大臣が指定する事項として広告できます。
4:× 施術所の名称は、柔道整復師法で広告できる事項として定められています。
【ポイント】
広告できるのは、柔道整復師である旨と氏名・施術所の名称や所在地・施術日や施術時間・告示で指定された事項です。
経歴・学位・技能・施術方法などは広告できません。