正答2
解説
正解は2です。
受領委任の取扱いは、患者が療養費の受け取りを柔道整復師に委任する仕組みです。
患者は窓口で一部負担金だけを支払い、柔道整復師が保険者に申請して療養費を受け取ります。
【選択肢別解説】
1:× 登録・承諾を受けた施術所以外では請求できません。
受領委任は、地方厚生(支)局長などに届け出て登録・承諾を受けた施術所と施術管理者に限って認められます。
2:○ 柔道整復師は療養費の支給を保険者に申請することができます。
患者から受領の委任を受けた柔道整復師が、療養費支給申請書を保険者に提出します。
3:× 患者の一部負担金は減免できません。
一部負担金の減額や免除は、受領委任の取扱いで禁止されています。
4:× 施術録の保存期間は1年間ではありません。
施術完結の日から5年間保存しなければなりません。
【ポイント】
受領委任では「登録・承諾施術所に限る」「一部負担金の減免禁止」「施術録は完結日から5年間保存」が頻出です。
施術録の保存期間を1年や3年と取り違えないようにします。