正答4
解説
正解は4です。
この問題は支給申請できないものを選ぶので、○が答えです。
柔道整復の療養費の支給対象は、外傷性が明らかな骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉ばなれなど)です。
骨折・脱臼については、応急手当を除き医師の同意が必要です。
【選択肢別解説】
1:× 骨折は支給申請できます。
応急手当の場合を除き、医師の同意を得たうえで申請の対象になります。
2:× 脱臼は支給申請できます。
骨折と同様に、応急手当を除いて医師の同意が必要です。
3:× 挫傷は支給申請できます。
肉ばなれなどの筋の損傷は、外傷性の負傷として支給対象に含まれます。
4:○ 肩こりは支給申請できません。
単なる肩こりや筋肉疲労は外傷性の負傷ではないため、療養費の支給対象外です。
【ポイント】
療養費の対象は「急性または亜急性の外傷性」の骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷です。
肩こり・筋肉疲労・慢性的な痛みは対象外です。