正答2
解説
正解は2です。
柔道整復師法は、施術所について広告できる事項を限定して列挙しています。
柔道整復師である旨と氏名・住所、施術所の名称・電話番号・所在の場所、施術日・施術時間、そのほか厚生労働大臣が指定する事項です。
【選択肢別解説】
1:× 施術所の案内図は広告できます。
施術所の所在の場所を示す事項にあたるためです。
2:○ 各種保険取扱いは広告できません。
広告が認められているのは医療保険療養費の支給申請ができる旨であり、「各種保険取扱い」という表示は認められていません。
3:× 予約施術の実施は広告できます。
厚生労働大臣が指定する事項として、予約に基づく施術の実施が認められています。
4:× 駐車場の有無は広告できます。
厚生労働大臣が指定する事項として、駐車設備に関する事項が認められています。
【ポイント】
大臣指定事項には、療養費の支給申請ができる旨、予約に基づく施術、休日・夜間の施術、出張による施術、駐車設備などがあります。
療養費の支給申請ができる旨は、骨折・脱臼には医師の同意が必要な旨を明示する場合に限り広告できます。