ホーム › 柔道整復師国家試験 › 第28回 › 問46第28回 柔道整復師国家試験 問46関係法規必修2020年☆ ブックマーク柔道整復師法の施術所の構造設備基準で専用でなければならないと規定されているのはどれか。受付更衣室待合室施術室購入状況を確認しています…正答4解説柔道整復師法施行規則の施術所構造設備基準では、6.6㎡以上の専用の施術室を設けることが規定されている。 受付・更衣室・待合室は専用である旨は明文化されておらず、施術室が正しい。← 問45問47 →まとめて解く第28回を通しで解く(250問)→この回の他の問題第28回 柔道整復師国家試験 の全250問を見る →