正答3
解説
正解は3です。
精神保健福祉法の入院形態は、本人の同意によるものと、本人の同意によらないものに分けられます。
【選択肢別解説】
1:× 応急入院は、本人の同意によらない入院です。
急速を要し家族等の同意が得られない場合に、精神保健指定医の診察により、72時間に限って応急入院指定病院へ入院させます。
2:× 措置入院は、本人の同意によらない入院です。
自傷他害のおそれがあると2名以上の精神保健指定医が一致して認めた場合に、都道府県知事の権限で入院させます。
3:○ 任意入院は、患者本人の同意に基づいて行われる入院です。
精神科病院の管理者は、できる限り任意入院となるように努めなければならないとされています。
4:× 医療保護入院は、本人の同意によらない入院です。
精神保健指定医が入院が必要と判断し、本人が同意しない場合に、家族等の同意によって入院させます。
【ポイント】
本人の意思による入院は任意入院だけです。
「措置入院=都道府県知事・指定医2名」「医療保護入院=家族等の同意」「応急入院=72時間以内」と区別します。