第103回 助産師国家試験 午後問98
Aさん(36歳、初妊婦、会社員)。
現在、妊娠14週3日。
昨夜、少量の性器出血があったため、家族とともに外来受診した。
身長165cm、体重57.0kg(非妊時体重56.5kg)。
血圧126/68mmHg。
Hb11.5g/dL、Ht33.2%。
尿蛋白(-)、尿糖(-)。
下肢浮腫(-)、下肢に静脈瘤を認めるが痛みはない。
既往歴は特にない。
妊娠 32 週。
妊婦健康診査で特に異常はなかった。
A さんは助産師に「被用者保険に加入していますが、これから出産準備に入って仕事ができないと、収入がなくなりますよね。
収入がなくなるのはとても困ります」と不安そうにしている。
産前休業取得中に A さんが支給の対象となるのはどれか。
正答2
解説
正解は2。
「出産手当金」は健康保険法に基づき、被保険者本人が産前42日・産後56日の労務不能期間に対し標準報酬日額の2/3が支給される。
1の出産育児一時金は出産自体に対する一時金(42万円)で休業中の所得保障ではない、3の育成医療は障害児の医療給付、4の出産扶助は生活保護受給者への給付。
産前産後休業中の所得保障として出産手当金を理解することは妊婦の経済的不安軽減に直結する。
さらに育児休業中は雇用保険から育児休業給付金(給与の67%→50%)が支給される。
助産師は経済的支援制度を体系的に説明し、安心して出産・育児ができる支援を行う。まとめて解く
第103回を通しで解く(110問)→
この回の他の問題
第103回 助産師国家試験 の全110問を見る →