正答3
解説
正解は3です。
ソフトウェア開発を請負契約で委託するときの留意事項を問う問題です。
請負契約は、受託者が仕事の完成を約束し、委託者がその結果に対して報酬を支払う契約です。
【選択肢別解説】
1:× 詳細設計の完了まで契約を待つ必要はありません。
仕様変更に備えるには、契約で変更時の手続や費用の扱いを定めておくのが適切です。
2:× 開発したプログラムの著作権は、特段の定めがなければ、実際に創作した受託者側に帰属します。
委託者が著作権を得たい場合に、契約で譲渡を定めておく必要があります。
3:○ 請負契約では仕事の完成が目的なので、受託者は原則として再委託できます。
委託者が再委託を制限したい場合は、契約で条件を決めておく必要があります。
4:× 委託費を契約書で定めないと、後で紛争の原因になります。
請負契約では、報酬の額や算定方法を契約時に定めておくのが基本です。
【ポイント】
請負契約では、再委託は原則として可能で、著作権は原則として受託者に帰属します。
委託者に有利にしたい事項は、契約で明記しておくことが重要です。