正答3
解説
電離放射線障害防止規則では、妊娠する可能性がある女性の実効線量限度は5 mSv/3か月と定められており、この記述が正しい。
皮膚の等価線量限度は500 mSv/年であり、「500 mSv/月」は誤りである。
眼の水晶体の等価線量限度は現行で5年間100 mSvかつ年50 mSvで、「150 mSv/年」は誤りである。
実効線量等の算定は3か月ごと等で行い、「6か月ごと」は誤りである。
妊娠中の女性の腹部表面の等価線量は妊娠と申し出てから出産までで2 mSvを超えないようにするもので、「2 mSv/3月」という期間設定は誤りである。