ホーム › 診療放射線技師国家試験 › 第69回 › 問197第69回 診療放射線技師国家試験 問197放射線安全管理学2017年☆ ブックマーク医療法施行規則で主要構造部を耐火構造又は不燃材料を用いた構造にすることが 規定されているのはどれか。 2つ選べ。正解を2つ選んでください。放射線治療病室エックス線診療室診療用放射性同位元素使用室診療用放射線照射器具使用室陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室購入状況を確認しています…正答3・5解説正答は「診療用放射性同位元素使用室」と「陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室」。 医療法施行規則では、非密封の放射性同位元素を扱う診療用放射性同位元素使用室およびPET用の陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室について、主要構造部を耐火構造または不燃材料を用いた構造とすることが規定されている。 エックス線診療室や診療用放射線照射器具使用室、放射線治療病室には同様の主要構造部の耐火・不燃要件の規定がない。 したがって該当するのはこの2室である。← 問196問198 →まとめて解く第69回を通しで解く(200問)→この回の他の問題第69回 診療放射線技師国家試験 の全200問を見る →