次の文は、「 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 」 第1 条・ 第2 条の一部である。
( A )〜( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを1つ選びなさい。
第1条 この法律は、精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に( A )手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に( B )手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条 この法律において「障害児」とは、( C )未満であつて、第5項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。
(組み合わせ)
正答4
解説
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第1条・第2条の穴埋め問題。
正答は選択肢4(A:障害児福祉/B:特別障害者/C:20歳)。
重度障害児に支給するのは「障害児福祉手当」(A)、著しく重度の障害を有する者(成人を含む)に支給するのは「特別障害者手当」(B)。
「障害児」の定義における年齢上限は「20歳未満」(C)であり、15歳や18歳ではない。
障害児福祉手当と特別障害者手当の区別、及び「障害児」の年齢上限が20歳であることがポイント。