次のうち、各法律に示されている年齢に関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを1つ選びなさい。
A 「民法」では、6歳に達している者は、特別養子縁組の養子となることができない。
B 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」では、障害児とは障害等級に該当する程度の障害の状態にある 20 歳未満の者をいう。
C 「母子保健法」では、新生児とは1歳に満たない者をいう。
D 「母子及び父子並びに寡婦福祉法」では、児童とは 20 歳未満の者をいう。
(組み合わせ)
正答4
解説
正答は選択肢4(A:×/B:○/C:×/D:○)です。
Bは正しく、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」では障害児を20歳未満と定義しています。
Dも正しく、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」では児童を20歳未満と規定しており(民法の成年年齢18歳と異なる)、これが重要なポイントです。
Aは誤りで、民法の特別養子縁組では原則として15歳未満(一定要件で18歳未満)が対象であり、「6歳に達している者はなれない」という規定はありません。
Cは誤りで、「母子保健法」における新生児とは「出生後28日を経過しない乳児」であり、1歳未満は「乳児」の定義です。