次の文のうち、福祉サービス第三者評価事業に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 福祉サービス第三者評価事業は、質の高い福祉サービスを事業者が提供するため、すべての福祉サービスを提供する事業所において義務として取り組む事業である。
B 厚生労働省が策定したガイドラインに基づき、都道府県が第三者評価基準を策定している。
C 福祉サービス第三者評価事業の目的等については、「社会福祉法」によって定められている。
D 福祉サービス第三者評価事業の評価結果は、福祉サービスを提供する事業所の同意を得て、市町村により公表されている。
(組み合わせ)
正答5
解説
正答は選択肢5(A:×/B:×/C:○/D:×)。
A:第三者評価事業は原則任意であり、すべての事業所への義務ではない(一部施設は義務化)—×。
B:第三者評価基準を策定するのは都道府県そのものではなく、都道府県が設置する「都道府県推進組織」であり、国(厚生労働省)が示したガイドラインに基づいて都道府県推進組織が基準を策定するため、策定主体を誤っている記述として×。
C:社会福祉法第78条に第三者評価の根拠規定があり○。
D:評価結果の公表は都道府県や指定法人等が行うものであり、市町村が公表するという記述は×。