正解を2つ選んでください。
正答1・5
解説
正解は1と5です。
言語聴覚士は、医師または歯科医師の指示の下に、診療の補助として嚥下訓練や人工内耳の調整などを行えます(言語聴覚士法第42条)。
その他の行為は、施行規則第22条に定められています。
【選択肢別解説】
1:○ 耳型の採型は、施行規則で診療の補助行為として明記されています。
補聴器の耳せんを作るために耳に印象材を入れる行為です。
2:× 発達障害児の言語検査は、診療の補助行為に当たりません。
器具や薬剤を使ったり、他動運動・抵抗運動を伴ったりしない言語検査は、言語聴覚士が単独で行える業務です。
3:× 抵抗運動を伴わない構音検査は、診療の補助行為に当たりません。
診療の補助になるのは、他動運動や抵抗運動を伴う検査・訓練、または器具や薬剤を使う検査・訓練です。
4:× 失語症者への呼称訓練は、器具や薬剤を使わず身体への侵襲もない訓練です。
診療の補助行為ではなく、言語聴覚士の本来の業務に当たります。
5:○ メンデルゾーン手技は嚥下訓練の一つです。
嚥下訓練は法第42条で診療の補助行為として明記されています。
【ポイント】
診療の補助行為には、嚥下訓練、人工内耳の調整、機器を用いる聴覚検査、聴性脳幹反応検査、耳型の採型、補聴器装用訓練などがあります。
「他動運動・抵抗運動・器具・薬剤」を伴う音声・言語の検査や訓練もこれに含まれます。
【用語】
診療の補助:医師などの指示のもとで行う、診察や治療を助けるための行為である。
耳型の採型:補聴器の耳せんなどを作るために、耳の形に印象材を入れて型を取る行為である。
メンデルゾーン手技:嚥下の際に喉頭が挙上した位置を意識的に保たせ、食道入口部の開きを促す訓練法である。
抵抗運動:筋肉の動きに逆らう力を加えながら行う運動のことである。
呼称訓練:絵や物を見せて、その名前を言わせることで言葉の想起を促す訓練である。