正答5
解説
個人情報保護法
国の行政機関や独立行政法人、地方公共団体などはもちろん、個人情報を取り扱う全ての事業者や組織が守らなければならない共通のルールです。
「個人情報」は、生きている人に関する情報だけを対象とします。
すでに亡くなっている人に関する情報は、「個人情報」に該当しません。
「個人情報」とは、次の①、②、③のどれかひとつにあてはまる情報のことをいいます
①その中に含まれる内容によって、特定の個人を識別することができる情報
②その中に含まれる内容と、他の情報とを「容易に照合」することができ、それによって特定の個人を識別することができることとなる情報
③その情報の中に「個人識別符号」が含まれる情報