正答2
解説
正解は2です。
この問題は含まれないものを選ぶので、○ が答え(障害児通所支援に含まれないもの)です。
児童福祉法に規定される障害児通所支援には、出題当時、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援がありました。
【選択肢別解説】
1:× 児童発達支援は含まれます。
未就学の障害児に、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを行います。
2:○ 児童デイサービスは含まれません。
これは障害者自立支援法に基づく旧制度の名称で、2012年の児童福祉法改正で児童発達支援と放課後等デイサービスに再編されました。
3:× 医療型児童発達支援は含まれます。
肢体不自由のある児童に、児童発達支援とあわせて治療を行います。
4:× 放課後等デイサービスは含まれます。
就学している障害児に、放課後や休業日に生活能力向上の訓練などを行います。
5:× 保育所等訪問支援は含まれます。
専門職が保育所や学校などを訪問し、障害児が集団生活に適応できるよう支援します。
【ポイント】
障害児の支援は、通所支援が市町村、入所支援が都道府県の所管です。
なお、2024年4月からは医療型児童発達支援が児童発達支援に一元化されています。
【用語】
障害児通所支援:児童福祉法に基づき、障害のある子どもが通って利用する支援サービスの総称である。
児童発達支援:未就学の障害児に、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練を行うサービスである。
医療型児童発達支援:肢体不自由のある子どもに、児童発達支援とあわせて治療を行うサービスである。
放課後等デイサービス:就学している障害児に、放課後や休業日に生活能力向上のための訓練などを行うサービスである。
保育所等訪問支援:専門職が保育所や学校などを訪問して、障害児が集団生活に適応できるよう支援するサービスである。
児童デイサービス:障害者自立支援法に基づいていた旧制度の名称で、のちに別のサービスへ再編された。