正答1
解説
言語聴覚士法
言語聴覚士第44条
言語聴覚士は正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはいけない。
言語聴覚士でなくなった後においても同様とする
言語聴覚士は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
第2条
音声機能、言語機能または聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行う
第42条
診療の補助として医師又は歯科医師の指示の下に、嚥下訓練、人工内耳の調整その他厚生労働省令で定める行為を行う