正答4
解説
正解は4です。
この問題は介護給付でないものを選ぶので、○ が答え(介護給付に含まれないもの)です。
障害者総合支援法の自立支援給付のうち、介護給付と訓練等給付を区別する問題です。
【選択肢別解説】
1:× 介護給付です。
短期入所(ショートステイ)は、介護者の病気などの際に施設に短期間入所して介護を受けるサービスです。
2:× 介護給付です。
重度訪問介護は、重度の障害がある人に自宅で長時間の介護や外出時の移動支援を行うサービスです。
3:× 介護給付です。
同行援護は、視覚障害により移動が著しく困難な人の外出に同行し、情報提供などを行うサービスです。
4:○ 介護給付ではありません。
共同生活援助(グループホーム)は、訓練等給付に分類されます。
5:× 介護給付です。
生活介護は、常に介護が必要な人に日中の介護や創作的活動などの機会を提供するサービスです。
【ポイント】
訓練等給付には、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助などがあります。
介護給付には、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援などがあります。
【用語】
介護給付:障害者総合支援法で、日常生活に介護が必要な人に提供される自立支援給付の一種である。
共同生活援助:障害のある人が共同生活の場で、相談や日常生活上の援助を受けるサービスである。
同行援護:視覚障害のある人の外出に同行して、情報提供や移動の支援をするサービスである。
重度訪問介護:重度の肢体不自由者などに対して、自宅で入浴や排泄などの介護を行うサービスである。
訓練等給付:障害者総合支援法の自立支援給付の一つで、自立訓練や就労支援、共同生活援助などが含まれる。