2026年5月 FP技能検定3級 54

不動産2026☆ ブックマーク

相続により取得した土地について、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、当該土地を、当該相続の開始があった 日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後( )を経過する日までの間に譲渡しな ければならない。

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