個人事業主であるAさんが所有する事業用建物が火災により焼失し、契約者(=保険料負担者)がAさん、保険の対象が当該建物である火災保険からAさんが受け取った保険金は、( )である。
正答1
解説
正解は1です。
個人事業主が受け取った、事業用建物の火災保険金の所得税上の扱いを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 資産の損害に基因して受け取る損害保険金は、損害を補てんするものとして所得税が非課税です。
事業用の建物(固定資産)の焼失に対して受け取る保険金も、これに当たります。
2:× 事業所得の収入金額となるのは、棚卸資産(商品など)の損害に対して受け取る保険金です。
建物は棚卸資産ではないため、事業所得にはなりません。
3:× 一時所得となるのは、自分が保険料を負担した生命保険の満期保険金などです。
建物の損害を補てんする火災保険金は、一時所得ではなく非課税です。
【ポイント】
建物の損失を必要経費に算入する場合は、受け取った保険金で補てんされた部分を差し引きます。
「固定資産の損害保険金=非課税」「棚卸資産の損害保険金=事業所得」の対比が頻出です。