正答1
解説
正解は1です。
リビング・ニーズ特約で、死亡保険金を生前に受け取れる条件を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる特約です。
請求額の上限は一般に3,000万円で、6カ月分の利息と保険料相当額が差し引かれます。
2:× 9カ月ではありません。
リビング・ニーズ特約の支払要件は、余命6カ月以内と判断されたことです。
3:× 12カ月でもありません。
正しくは、余命6カ月以内と判断されたことが要件です。
【ポイント】
リビング・ニーズ特約は、特約保険料が不要です。
被保険者が受け取った生前給付金は非課税ですが、使い残して死亡した場合は相続税の課税対象になります。